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腎外来のご紹介について

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Medical Costs Associated with Dialysis Treatment

透析治療に伴う医療費について

医療費一覧
  1. 01透析治療に伴う医療費
  2. 02透析センターまでの交通費:
    当院では無料で送迎を行っております。
  3. 03透析療養に必要な食事代:
    食事中の血圧低下のリスクから、基本的に透析中にお食事の提供は行っておりません。なおご持参いただき食べて頂くのは問題ありません。

腎臓病や透析を受けられる方々が、安心して質の高い治療を受けられるように行政の支援策をご紹介します。一般的に人工透析を受ける際の主な費用項目は上記の通りです。なお個人やお住まいの地域により条件が異なりますので、必ず行政機関とご確認頂ければ幸いです。

  • 透析治療に伴う医療費に対して

    透析治療には、治療費の行政補助があります。多くの方はマル長と呼ばれる特定疾病療養受領証と更生医療と呼ばれる自立支援医療の2つで対応されています。その他、マル障と呼ばれる障害者福祉として医療を給付される制度を利用される場合や、65歳前で障害年金を受給される方もいますので、必要な行政サービスをそれぞれで申請する必要があります。

    #1 マル長(特定疾病療養受領証)とは

    長期間にわたって高額な治療費が必要となる特定疾病の医療費助成を受けられる制度としてマル長と呼ばれる特定疾病療養受領証があります。マル長を用いると、医療費の自己負担限度額の上限が医療機関ごとに入院、外来それぞれ月1万円の上限となります(所得によっては自己負担額の上限は月2万円となります)。

    また、食事代は対象となりません。申請書は加入している保険の担当窓口にあり、国民健康保険は市区町村の国民健康保険課、後期高齢者医療は市長区村の後期高齢者医療担当、健康保険は協会けんぽや社会保険事務所が窓口です。申請証に医師が記載・捺印の上、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。透析では全ての方で基本マル長が必須になります(なお透析前に難病指定受給者証を持たれている方や、生活保護の方は異なります)。

    #2 マル障(重度心身障害者医療費助成制度)とは

    身体障害者手帳1,2級(一部の県では3級まで)の障害者が医療を受けた場合に、医療保険や自立支援医療などの自己負担分に対して、各都道府県や市区町村が独自の制度として助成を行っています。人工透析を受けている人は、ほとんどの人が身体障害者手帳1級を所持しているため、マル障の対象となります。マル障だけあれば自立支援医療(更生医療)はいらないとなりがちですが、マル障は各都道府県及び市町村の助成のため、原則自立支援医療(更生医療)等使える制度は使ってから、残った金額に対して助成されるものになります。

    マル障は自治体独自の制度で都道府県または市区町村により、名称、所得制限の有無、助成対象、一部負担金が異なります。なお収入により取得できない場合はマル長のみとなりますので、マル長に記載の負担金額になります。

    #3 更生医療(自立支援医療)とは

    当院は自立支援医療機関の指定を受けていますのでご利用可能です。「更生医療」は「自立支援医療」に統合されました。障害者の身体的障害を軽減させる目的で受ける医療費について、血液透析や腹膜透析を受けた場合の自己負担分を国の制度で助成します。助成を受けるには身体障害者手帳の交付を受け、治療を受ける医療機関が自立支援医療機関の指定を受けていることが必要です。自立支援医療(更生医療)の申請時に特定疾病療養受療証(通称マル長)の提出も求められます。まず特定疾病療養を適用し、2万円を超える部分が公費で賄われます。残った自己負担分に対してさらに更生医療の負担上限額を適用されるからです。

    所得やお住まいの地区によりますが、マル長とマル障と更生医療を合わると月に200~800円ほどの負担に軽減されます。なおマル長とマル障で負担がない場合は更生医療は必ずしも必要ありませんが、マル障が自治体単位の助成であり、自治体負担軽減の観点より更生医療も併用して頂きたいとのことです。

    また生活保護の方はマル長やマル障ではなく更生医療のみが必要になりますので、自立支援医療機関での透析が基本になります。

    #4 障害年金とは

    腎臓病の症状で日常生活に支障をきたしている方にとって、障害年金は非常に重要な支援制度です。

    慢性腎不全や人工透析、腎移植など、腎疾患に関連するケースでは、条件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。

    必要な項目として「初診日の証明」と「保険料納付要件」です。初診日の前日時点で、保険料を一定期間以上納付している必要があります。該当する方は年金相談センターなどでもご相談ください。

    まとめ

    マル長とマル障と更生医療の併用の場合

    マル長とマル障と更生医療を合わると月に200~800円ほどの負担に軽減されます。

    マル長のみの場合

    月の上限負担額は1万円です(所得によって変動があります)。病院と院外薬局それぞれで発生します。収入があるときはマル障が受けられない場合があるためです。マル長と更生医療の申請は可能ですが、65歳以上でも収入がある場合や65歳未満の働かれている方はマル長と更生医療を組み合わせると若干高くなる場合がありますので、結局マル長のみの利用になることが多いようです。

    個人によって異なるためご不明な場合は一度当院にご相談ください。当院ではマル長のみの患者様には院内処方で対応し、院外薬局での支払いが発生しないように対応しております。


Referral Criteria for Diabetic Nephropathy & CKD Disease Consultation

糖尿病性腎症・CKD病診連携紹介基準

当院では、「糖尿病性腎症・CKD対策プログラム病診連携」を推進しています。
「糖尿病性腎症・CKD対策プログラム病診連携」とは、かかりつけ医と腎臓専門医の協力体制を円滑にし、糖尿病性腎症・CKDを治療し増悪を抑える試みです。

患者様の検査値が以下でどれか1つでも該当する場合には、当院へご連絡ください。
もしくは、紹介状なしでも構いませんので、対象患者様に当院へ受診してみるようご指示をお願いします。

eGFR値による
紹介基準
  1. 01慢性腎臓病eGFR < 45(70歳以上< 40)ml/min/1.73m2
  2. 02糖尿病か高度肥満がある場合、eGFR < 60(70歳以上< 50)ml/min/1.73m2
  3. 03経過中に30%以上のeGFR低下を認める場合
蛋白尿による
紹介基準
  1. 01検尿で尿蛋白2+以上
  2. 02尿蛋白と尿潜血がともに陽性(1+以上)
  3. 03尿蛋白/尿中クレアチニン比≧0.5g/gCr
  4. 04微量アルブミン尿(糖尿病性腎臓病)≧30mg/gCr

Temporary Dialysis

臨時透析について

受け入れが可能か、1週間前にはクリニックへお問い合わせ下さい。

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